東京地方裁判所 昭和61年(ワ)11610号 判決 1999年3月29日
長野県茅野市宮川一一四一七番地
原告
株式会社ミハマ製作所
右代表者代表取締役
浜平
右訴訟代理人弁護士
田中齋治
同
五味正明
東京都世田谷区上野毛四丁目三五番一二-六〇五号
(特許登録上の住所 東京都世田谷区中町二丁目一番二一号)
被告
久保山和子
(特許登録上の氏名 工藤和子)
右訴訟代理人弁護士
西川紀男
同
藤井冨弘
同
山本卓也
同
金井享
右訴訟復代理人弁護士
佐々木清得
主文
一 久保山信義と被告間において、昭和六〇年六月一九日、別紙特許権目録一ないし八記載の特許権についてした譲渡契約を取り消す。
二 久保山信義と被告間において、昭和六〇年八月二一日、別紙特許権目録九ないし一二記載の特許権についてした譲渡契約を取り消す。
三 久保山信義と被告間において、昭和六〇年六月一九日、別紙特許権目録一三ないし一五記載の特許権の特許を受ける権利についてした譲渡契約を取り消す。
四 被告は、別紙特許権目録一ないし一二記載の特許権について、別紙登録目録一ないし一二記載の各登録の抹消登録手続をせよ。
五 被告は、別紙特許権目録一三ないし一五記載の特許権について、被告からアメリカ合衆国マサチューセッツ州カーライル リッチフィールド ドライブ九六久保山信義への特許権移転登録手続をせよ。
六 訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第一 請求
主文同旨
第二 事案の概要
原告は、久保山信義(以下「信義」という。)に対し、手形債権等の債権を有しているところ、信義が被告に特許権等を譲渡した行為は詐害行為に該当すると主張して、被告に対し、詐害行為の取消等を求めた。これに対し、被告は、原告主張の債権は相殺により消滅している旨主張するとともに、右譲渡行為が詐害行為に当たること等を争う。
一 前提となる事実(証拠を示した事実を除き、当事者間に争いはない。)
1 原告の信義に対する債権
(一) 手形債権
原告は、信義に対し、別紙約束手形目録一及び二記載の約束手形金合計四億二二二〇万円の債権を有している(甲一六、二一、二二)。
(二) 契約金返還請求権
原告は、別紙契約一覧表の当事者欄記載の各当事者と、同表の契約締結日欄記載の各日に、原告が各当事者に対し、同表の契約金欄記載の各契約金を支払い、右各当事者が原告に対し、同表の各発現につき、通常実施権を設定する旨の契約を締結した。原告は、右各当事者に対し、右各契約金を支払った。原告と信義及び株式会社クボヤマ(以下「クボヤマ」という。)は、昭和五八年一二月五日、右各契約を、<1>信義及びクボヤマは、原告が支払つた契約金合計六億三五〇〇万円のうち一億二七〇〇万円を違約金として取得する、<2>信義及びクボヤマは、原告に対し、五億〇八〇〇万円を返還する、という内容で合意解約した(以下「本件合意解約」という。)。よって、原告は信義に対し、右契約金の返還請求権として、少なくとも五七二〇万円の債権を有している。(乙五)
2 特許権等の譲渡
(一) 信義は、別紙特許権目録一ないし一二記載の特許権を、それぞれ別紙登録目録一ないし一二の原因欄記載の日に、同人の長女である被告に譲渡し、それぞれ同目録一ないし一二の登録年月日欄記載の日に本件の移転登録を了した。
(二) 信義は、別紙特許権目録一三ないし一五記載の特許権についての特許を受ける権利(以下、「本件特許を受ける権利」といい、同目録一ないし一二記載の特許権及び本件特許を受ける権利をあわせて「本件特許権等」という。)を、昭和六〇年六月一九日、被告に譲渡し、被告は、それぞれ別紙登録目録一三ないし一五の登録年月日欄記載の日に、特許登録を経由した。
3 商標使用料
原告と信義とは、昭和五九年五月一日、信義が原告に対し、登録商標を「エアビック」とする商標権(以下「本件商標権」という。)につき専用使用を許諾し、その使用料を一億円とし、毎月末日限り一〇〇万円に分割して支払う旨の契約を締結した。原告は二回分二〇〇万円を支払ったのみで、残金の九八〇〇円を支払わない。(乙一七)
二 争点
1 秘密保持に係る念書に基づく損害賠償請求権は発生しているか。
(被告の主張)
(一) 原告は、信義に対し、昭和五七年一一月一〇日、秘密保持に関し、原告あるいは原告の役員・従業員が秘密を漏洩して第三者が乾燥機その他の機器を製造・販売した場合、原告は信義に対し、一機種(用途・性能・容量のいずれかが異なるごとに、一機種とする。)ごとに、一億円及び販売又は製造台数に市販価額の五パーセントを乗じた金額を合算した額を損害賠償として支払う旨の念書(以下「本件念書」という。)を提出して、原告と信義とはその旨合意した。
(二) 原告は、右条項に反し、次のとおり、第三者にノウハウを漏洩した。
(1) 原告は、昭和五九年九月ころ、エル電子機械株式会社(以下「エル電子機械」という。)に、ノウハウを漏洩、開示して、ミマス野菜真空熱風乾燥機、ミマス減圧乾燥機、ミマス回転ドラム型真空熱風乾燥機を製造させた。
(2) 原告は、そのころ、株式会社山益製作所(以下「山益製作所」という。)に、紙管(縦型、横型)乾燥機、発泡スチロール真空熱風乾燥機、水産物真空熱風乾燥機を製造させ、合名会社大坪鉄工所(以下「大坪鉄工所」という。)にも、木材乾燥機、海苔乾燥機を製造させた。
(3) 原告は、昭和六二年一月ころ、株式会社関根製作所に、野菜・魚の乾燥機及びゴルフ場専用乾燥機を製造させた。
(4) 昭和五九年九月四日、株式会社村山製作所が、ミハマグループとして、新潟日報に乾燥機の宣伝をした。また、昭和六〇年二月四日には、読売新聞紙上に「空気を摩擦して熱風に」と称して、本件乾燥機等を発表した。
(5) また、原告は、株式会社川崎製作所にも、ミハマグループとして製造させた。
(三) 原告あるいは原告の役員・従業員が秘密を第三者に漏洩し、その第三者が製造・販売した機器は一二機種あり、原告は信義に対し、最低一二億円の損害賠償金を支払わなければならない。
(原告の認否及び反論)
(一) 被告の主張(一)の事実は認めるが、原告は、本件念書に違反したことはない。原告が漏洩したとする秘密、ノウハウの内容は、特定されていない。なお、原告が信義から提供された資料は、特許権又は特許出願に関する公開された資料であり、何ら秘密、ノウハウを含むものではない。
(二) 本件念書の合意は、昭和五八年一二月五日付合意書により、効力を失っている。
仮に、本件念書が適用されるとしても、被告主張の損害金額は、何らの根拠のない金額であり、本件念書の内容は暴利行為であるとともに、算定根拠が不特定、不明確であり、公序良俗に反し、無効である。
2 通常実施権設定契約について、原告に債務不履行があったか。
(被告の主張)
(一) 信義と原告とは、昭和五九年六月二三日、別紙本件発明目録記載の発明(以下「信義発明」という。)につき、信義が原告に対し、通常実施権を設定する旨の契約(以下「本件実施契約」という。)を締結した。原告は、次のとおり、右実施契約に違反する行為を行った。
(1)<1> 原告と信義とは、「本件発明」に関連する一切の技術・情報・資料・図画又は機械及び装置に関する知識を「本件ノウハウ」とする旨合意した。「本件発明」とは、信義が開発した乾燥機に関する発明、すなわち信義発明を指し、「本件ノウハウ」には「本件発明」及び「本件装置」(別紙本件発明目録の本件装置欄記載の装置)を含み、開示されたものであるか否かは問わない。
<2> 本件実施契約には、以下の条項がある。
第八条
1 原告は信義から開示された「本件発明」及び「本件ノウハウ」はすべて秘密とし、第三者に漏洩してはならない。
2 前項に違反したときは、信義は原告に対して、そのことによって蒙った損害の賠償を請求することができる。また信義は賠償請求とは別に、原告に対する通知・催告を要することなく契約を解除することができる。
<3> 前記1(被告の主張)(二)のとおり、原告は、右条項に反して、「本件ノウハウ」を第三者に漏洩した。
(2) 原告は、信義に対し、第三条の実施料を支払わない。
(3) 第六条では、原告は、信義に対し、実施料算定の根拠となる毎月の「本件装置」の製造数・販売数・販売単位・販売総数・純販売価額等の明細を報告すべきところ、原告は、これらの報告をしていない。
(4) 原告は、第七条に違反して、独自に発明したとして、工業所有権取得の手続をした。
(5) 第一〇条では、原告は、信義が許諾した設計・仕様・形状及び意匠により、「本件装置」を製造、販売する旨定められたが、原告は、「本件装置」に関する設計図・仕様書等を信義に提示していない。
(6) 原告は、第一五条の広告・宣伝に関する条項に違反をした。
(7) 原告は、第一六条の、再実施に関する条項に違反をした。
(8) 原告は、昭和五九年六月二三日付合意書に定めるグループに関する事前通知に違反した。
(9) 原告は、第八条、第一三条、第一四条に違反する行為をした。
(二) 信義の米国の代理人は、昭和六〇年四月二九日付文書にて、原告の義務を履行するように催告するとともに、不履行の場合には、本件実施契約を同年七月三一日をもって解除する旨通告した。さらに、右代理人は、同年五月二四日付文書にて、前記秘密保持義務違反を主たる理由に、前記各契約を解除する旨通知した。
信義の日本における代理人も、同様の文書を同年六月原告に送付した。
(三) 信義は、本件実施契約により、原告から以下のとおりの契約金を取得できるはずであったところ、原告の債務不履行による契約解除により、右得べかりし契約金相当の損害を被った。
<ア> 熱源装置 五億円
<イ> 発熱方法及び熱交換装置 五〇〇〇万円
<ウ> 内気外気吸排装置 二五〇〇万円
<エ> 多段ファン付回転体及びこれに接続するもの 三五〇〇万円
<オ> 冷却機能付モーター 二五〇〇万円
<カ> 減圧平衡加熱装置乾燥方法及びその装置 六億五〇〇〇万円
合計 一二億八五〇〇万円
(原告の認否及び反論)
原告と信義が本件実施契約を締結したこと、本件実施契約の第八条が被告主張のとおりであること、昭和六〇年四月二九日付文書、同年五月二四日付文書を受領したことは認める。原告が本件実施契約の債務不履行をした事実はない。よって、原告は、信義に対し、債務不履行による損害賠償義務を負担する理由はない。また、損害額も根拠のない金額である。
3 原告の商標使用料債務について、同時履行の抗弁が認められるか。また、右債務は消滅しているか。
(原告の主張)
(一) 商標権についての専用使用権は登録をしなければ効力を生じない。信義は専用使用権の登録を怠っており、原告は、同時履行の抗弁により、その設定登録がされるまで、専用使用料の支払をする義務はない。
(二) 信義は原告に対し、株式会社サニー(以下「サニー」という。)の多額の手形を裏書交付したが、サニーが倒産し、右手形が決済されなかったため、信義は、原告に対し、昭和五九年六月、本件商標権の専用使用契約に基づく使用料債務を免除した。
(三) 本件商標権につき、昭和六三年三月九日、盛岡地方裁判所遠野支部において譲渡命令が出され、本件商標権は信義から原告に譲渡された。商標権者と使用権者が同一人に帰したので、原告には使用料を支払う義務はない。
4 原告の請求権は、相殺により消滅したか。
(被告の主張)
(一) 信義は、原告、信義間の約束手形金請求事件(当庁昭和六一年(ワ)第七〇一三二号事件等)において、原告に対し、(二)の各債権で、原告主張の各債権と対当額にて相殺する旨の意思表示をした。
(二) 相殺債権の種類
<ア>秘密保持に関する念書に基づく損害金(前記1) 一二億円
<イ>原告の債務不履行による契約解除に基づく損害金(前記2) 一二億八五〇〇万円
<ウ>商標使用料の未払金請求権(前記一3) 九八〇〇万円
したがって、原告の信義に対する請求権は、右相殺により消滅した。
5 信義から被告に対する本件特許権等の譲渡は詐害行為に当たるか。
(原告の主張)
信義は、被告に、本件特許権等を含む、日本におけるすべての特許権及び特許を受ける権利を、無償で譲渡した。昭和六〇年六月ころ、信義は、日本において、それ以外には財産を有していなかった。
たとえ、本件特許権等の譲渡が相当な価額による売却であっても、特許権等を消費ないし散逸しやすい金銭に換えることは、担保としての効力を減ずることになるから、詐害行為に該当する。
なお、被告は、前記2のとおり、別紙工藤和子所有特許権並びに出願権リスト記載の特許権及び特許を受ける権利(以下「信義特許権等」という。)のうちの一部の特許権等に関する通常実施権設定契約における契約金相当額が一二億八五〇〇万円であるとし、あたかも、右特許権等が同額の価値があるかのごとき主張をする一方、信義特許権等すべてを四〇〇〇万円で売り渡したことが、信義の一般財産を減少させたことにはならない旨主張するのは、一貫性を欠く。
(被告の反論)
昭和六〇年六月一〇日、信義と被告とは、信義が、本件特許権等を含む信義特許権等を、被告に四〇〇〇万円で売り渡す旨の契約を締結し、右代金は、昭和六〇年六月二五日、被告から信義に支払われた。
信義が、被告に右特許権等を四〇〇〇万円で売り渡したことは、信義の一般財産を減少させたことにはならない。
6 被告及び信義に、詐害意思があったか。
(原告の主張)
信義が本件特許権等を被告に譲渡したのは、原告、信義間の紛争が発生していた後であり、かつ、本件実施契約を解除する旨の意思表示をした昭和六〇年五月二四日の直後の六月一〇日である。信義は、右譲渡の時点では、原告に対し、既に不渡りとなった手形及び将来期日の到来する手形に基づく多額の債務を負担し、信義が日本において有する唯一の財産である特許権等を被告に譲渡すれば、原告において右債権を回収することが不可能となることを認識していた。したがって、信義には、財産隠匿の意思があり、詐害の意思があったというべきである。
被告は、譲り受けた特許権の価値を、特許権一件につき五〇〇〇万円と認識しており、本件譲渡行為が詐害行為に該当することを認識していた。
(被告の認否及び反論)
信義は原告に対し、反対債権を有していたのであるから、詐害の意思はなかった。
被告は、信義が原告に対して巨額の債務を負担することになったことや、信義が右債務の弁済のために手形に裏書したことを全く知らなかった。被告は、買い受けた特許権等が信義が当時日本国内で有していたすべての特許権等であるかどうかも知らなかった。したがって、被告には詐害意思はない。
第三 争点に対する判断
一 争点1(秘密保持に係る念書に基づく損害賠償請求)について
1 証拠(乙一一ないし一五、枝番号の表示は省略する。以下同じ。)及び弁論の全趣旨によれば、以下のとおりの事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
(一) 原告は、信義に対し、昭和五七年一一月一〇日付の本件念書を差し入れており、右念書において、原告は、信義が有する減圧平衡乾燥機の製造に関するノウハウの開示を受けたことに関し、<1>ノウハウは秘密とし、第三者に漏洩しないこと、<2>原告又は原告の役員・従業員が、秘密を漏洩して、第三者が、ノウハウの全部又は一部を使用し、若しくはノウハウに類似した方法・作用を有する乾燥機その他の機器を製造又は販売した場合には、一機種(用途、性能、容量のいずれかが異なるごとに一機種とする。)ごとに一億円及び販売又は製造台数に市販価額の五パーセントを乗じた金額を合算した額を、損害賠償として支払うことを約束した。
(二) エル電子機械ミマス製作所は、ミマス野菜真空熱風乾燥機、ミマス減圧乾燥機、ミマス回転ドラム型真空熱風乾燥機を、製造、販売し、山益製作所は、紙管(縦型、横型)乾燥機、発泡スチロール真空熱風乾燥機、水産物真空熱風乾燥機を製造、販売し、大坪鉄工所は、減圧式木材乾燥機を製造、販売した。また、岡村邦康は、昭和五九年に、密閉製茶方法等の発明につき特許出願し、大坪鉄工所も、昭和五九年に、木材乾燥装置等の乾燥装置に関する発明を特許出願した。なお、原告の取締役である浜衛を発明者として、昭和五九年四月に、送風機に関する発明が特許出願された。
2 右認定した事実を前提として、被告の秘密保持に係る本件念書に基づく請求の当否について検討する。
本件念書において、ノウハウは、「末尾記載の特許出願中の書類に記載された情報及びこれに関し、説明を受けた情報」と定義されているが、他方、本件念書の末尾にはノウハウの特定に関する記載はない。したがって、原告が秘密保持義務を負うノウハウの範囲は、必ずしも明らかではない。なお、特許出願中の書類に記載された右発明に係る情報について、特許出願書類における特許請求の範囲及び発明の詳細な説明の記載事項は、出願公開によって公知となるものであるから、これを秘密保持義務の対象と解することはできない。
ところで、エル電子機械ミマス製作所、山益製作所及び大坪鉄工所が、乾燥機を製造、販売したこと、大坪鉄工所等が、乾燥装置等につき特許出願したことは前記のとおりである。
しかし、本件全証拠によっても、信義が原告に対して開示したノウハウの内容、開示したノウハウが秘密保持義務の対象となるか否か、原告が第三者に対して開示した技術の内容等の詳細は明らかでなく、そうとすると、原告には、本件念書所定の秘密保持義務の違反があったと解することはできない。
よって、秘密保持に係る本件念書に基づく被告の主張は理由がない。
二 争点2(本件実施契約の債務不履行による損害賠償)について
1 証拠(乙八、九、一〇)及び弁論の全趣旨によると、以下のとおりの事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
(一) 原告と信義とは、昭和五九年六月二三日、本件実施契約を締結したが、右契約には以下の条項がある。
第一条
1 「本件発明」とは、信義が開発し特許出願中の信義発明をいう。
2 「本件ノウハウ」とは、「本件発明」に関連する一切の技術情報・資料・図面又は機械及び装置に関する知識をいう。但し、乾燥物の乾燥方法等の「本件装置」の利用方法(ソフトウエアー)は含まない。
3 「本件装置」とは、「本件発明」に包含される装置・機器等のうち、信義が原告に製造・販売を認める別紙本件発明目録の本件装置欄記載の装置をいう。但し、信義がこの契約により特約した場合は、信義が指示し、かつ信義が了承した設計・仕様による右装置(装置の意匠・形状についても被告が指示しかつ了解したものに限る)をいう。
第二条
1 信義は原告に対して、「本件発明」に基づき日本国内において「本件装置」を製造し、又は販売する通常実施権を付与し、原告は信義に対して、付与された実施権の範囲内において「本件装置」を製造し販売することを約した。
2 原告が製造・販売できる製品は「本件装置」のみとし、原告は「本件発明」及び「本件ノウハウ」を使用又は実施して、「本件装置」以外の製品を製造し、又は販売してはならない。
第八条
1 原告は信義から開示された「本件発明」及び「本件装置」を含む「本件ノウハウ」はすべて秘密とし、第三者に漏洩してはしてはならない。但し、次の場合はこの限りではない。
<1> 「本件装置」の販売に伴う場合、それに必要不可欠の情報をその顧客に説明する場合
<2> 「本件ノウハウ」の開示を受ける前に原告が知っており、かつその知っていたことが証明された場合
<3> 原告が漏洩する前に、既に公知であり、かつ公知であることが証明された場合
2 原告が前項に違反したときは、信義は原告に対して、そのことによって蒙った損害の賠償を請求することができる。
(二) 信義の米国における代理人が原告に対し、昭和六〇年四月二九日付書面で、本件実施契約で定められた原告の義務を履行するよう催告したところ、原告代理人から信義の右代理人に対し、、同年五月二〇日付書面で、原告には、右書面で指摘されたような義務の不履行はない旨回答した。これに対し、信義の右代理人は原告に対し、同月二四月付書面において、原告の秘密情報保持義務違反等により、本件実施契約を解除する旨通知したが、右原告代理人から信義の右代理人に対し、同月三一日付書面で、原告には右書面で指摘されたような義務違反はなく、本件実施契約の解除は無効である旨反論がなされた。
2 そこで、原告に本件実施契約第八条所定の秘密保持義務の不履行があったか否かにつき検討する。
(一) 本件実施契約では、「本件ノウハウ」とは、「本件発明」(信義発明)に関連する一切の技術情報・資料・図面又は機械及び装置に関する知識と定義され、第八条で、原告は、被告から開示された「本件発明」及び「本件装置」を含む「本件ノウハウ」すべてにつき、秘密保持義務を負う旨定められている。しかし、「本件発明」(信義発明)はいずれも昭和五七年から昭和五九年にかけて特許出願され、その発明に係る特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に記載された情報は、いずれも出願公開により公知なものとなるのであるから、「本件発明」(信義発明)のうち、特許請求の範囲及び発明の詳細な説明に記載された事項は、秘密保持義務の対象となる「本件ノウハウ」には含まれないと解するのが相当である。
(二) エル電子機械ミマス製作所、山益製作所及び大坪鉄工所が乾燥機を製造、販売したこと、大坪鉄工所等が、乾燥装置等につき特許出願したことは、前記一1(二)のとおりである。
しかし、本件全証拠によっても、信義が原告に対して開示したノウハウの内容、開示したノウハウが秘密保持義務の対象となるか否か、原告が第三者に対して、開示した技術の内容等の詳細は明らかでなく、そうとすると、原告には、本件実施契約所定の秘密保持義務の違反があったと解することはできない。
よって、原告に本件実施契約第八条につき債務不履行があったとは認められない。
3 また、被告は、原告が本件実施契約のその他の条項及び本件合意に違反した旨主張するが、本件全証拠によるもこれを認めるに足る証拠はない。
4 よって、本件実施契約に基づく被告の主張は理由がない。
三 争点3、4(商標使用料、相殺)について
信義は、昭和五九年五月一日、原告に対し、本件商標権につき、専用使用権を設定したが、専用使用権設定登録がされないまま、本件商標権につき、盛岡地方裁判所遠野支部の昭和六一年六月二四日付差押命令を原因として、同年八月二五日、差押登録がされ、昭和六三年三月九日、同支部の譲渡命令により、原告は本件商標権の譲渡を受けた(甲二四)。したがって、信義の債務は履行不能となり、被告の商標使用料の請求はその前提を欠き、失当というべきである。
したがって、信義の原告に対する損害賠償等の請求権は認められないので、被告の相殺の抗弁も成り立たない。
そうすると、信義は原告に対し、五億〇八〇〇万円の債務を負っていたということになる。
四 争点5(詐害行為の有無)について
1 前記第二、一の事実、証拠(甲一八ないし二〇、二五、乙一ないし三、一六、一八、被告本人)及び弁論の全趣旨によると、次の事実が認められ、これを覆すに足りる証拠はない。
(一) 被告は、信義の長女であるが、信義から、特許権等を買い取ってほしいと申し込まれ、これに応じた。売買の代価については、信義の必要とする額が四〇〇〇万円程であったこと、被告が用意できる額が四〇〇〇万円程度であったことから、右同額とすることとした。そして、昭和六〇年六月一〇日(但し、登録手続上は、同月一九日及び同年八月二一日)、信義は被告に、信義の発明に係る日本国内における減圧平衡加熱乾燥方法、減圧平衡加熱方法、減圧平衡発熱方法に関する特許権及び特許を受ける権利(本件特許権等を含む信義特許権等)、並びにこれに関連するノウハウ等すべての権利を、四〇〇〇万円で売り渡す旨の契約書を作成し(以下、右契約書に係る売買を「本件売買」という。)、被告はその旨の移転登録等を経由した(なお、被告は、被告の母から借り入れた上、信義に対し、右代金を支払ったと供述するが、不自然な点が多く、右供述を容易に採用することはできない。)右売買の後も、信義特許権等の特許料は信義が支払い、その管理も信義が行っている。
信義は、昭和五九年からアメリカ合衆国に居住しており、日本国内には、信義特許権等以外にはさしたる資産がない。なお、本件全証拠によっても、信義が外国に、原告の債権を満足させることのできる資産を有していると認めることはできない。
(二) 本件売買の対象である信義特許権等の客観的な価格について検討すると、盛岡地方裁判所遠野支部において、別紙工藤和子所有特許権並びに出願権リスト6記載の特許権(登録番号第一二九三八七五号)が一六二万六六〇〇円と評価された上で譲渡命令が出されていること(争いがない)、本件特許権等のうち一三件の権利につき評価額が合計一五〇〇万円を超えることはない旨の弁理士の報告書があること(乙一九)などの資料はあるが、信義特許権等は、合計約九〇件を超える数であること、被告は信義特許権等の一件当たりの価格が約五〇〇〇万円はすると考えた旨供述していることに照らすならば、本件売買の対象である信義特許権等の価額は、前記譲渡契約書に記載された代金額である四〇〇〇万円を優に越えるものと認めるのが相当である。
2 右認定した事実を総合すると、信義と被告との間の本件売買における代金額は、その対象である信義特許権等の客観的な価格よりもかなり低額であること、信義は、本件売買当時から現在に至るまで、日本国内に、他に何ら資産を有していないこと等の事実に照らすならば、信義と被告との間で本件売買契約を締結し、その旨移転登録等を経由したことは詐害行為に当たると解するのが相当である。
五 争点6(詐害意思の有無)について
1 信義について
前記第二、一1(二)の事実及び証拠(甲一六、一八ないし二三、二六)及び弁論の全趣旨によれば、以下の事実が認められ、これを覆す証拠はない。すなわち、信義は、本件合意解約により、原告に対し、五億〇八〇〇万円の債務を負った。そして、信義は、原告に対し、右債務の支払いのため、サニー振出しの手形を裏書、交付したが、昭和六〇年六月一〇日には、額面一億四三〇〇万円分の手形が不渡りとなっていた。また、信義には、日本国内に、信義特許権等以外にさしたる資産がなく、また、自己の特許権や技術に関する価値には明るいことから、本件売買における代金額が信義特許権等の価額よりも低額であることを認識していたと解するのが合理的である。
以上認定した事実によれば、信義は、原告に対し、多額の債務を負っており、本件売買が原告を害することになることを認識しながら、本件売買を行ったのであるから、信義には原告を害する意思があったということができる。
2 被告について
前記四1の事実及び証拠(被告本人)によれば、被告は、特許実務に関する知識、経験はないが、本件売買の対象とされた信義特許権等について、一件当たりの価値が約五〇〇〇万円であると考えていたこと、本件売買の対象とされた特許権等は約九〇件を超える件数であったこと、被生は、信義が日本国内に、特許権等以外には、何ら資産を有していない事情や、信義が本件売買当時、資金に窮していた事情を認識していたこと等の事実が認められ、これに反する証拠はない。
以上認定した事実によれば、本件売買の当時、本件売買が信義の債権者を害することについて、被告に認識がなかったとすることはできない。
六 以上のとおりであるから、その余の点について判断するまでもなく、原告の請求は理由があるので、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 飯村敏明 裁判官 八木貴美子 裁判官 沖中康人)
特許権目録
一 特許権登録番号 特許第一一九一一二九号
登録年月日 昭和五九年二月二九日
発明の名称 減圧平衡旋回対流加熱方法
発明の数 三
出願番号 五五-一七八七一九
出願年月日 昭和五五年一二月一九日
出願公告番号 五八-〇二一一八五
出願公告年月日 昭和五八年四月二七日
査定年月日 昭和五八年七月二九日
二 特許権登録番号 特許第一二二〇三二五号
登録年月日 昭和五九年七月二六日
発明の名称 給湯装置
発明の数 二
出願番号 五六-〇〇六四七〇
出願年月日 昭和五六年一月二一日
出願公告番号 五八-〇四七六二〇
出願公告年月日 昭和五八年一〇月二四日
査定年月日 昭和五九年一月二七日
三 特許権登録番号 特許第一二二〇三二七号
登録年月日 昭和五九年七月二六日
発明の名称 減圧平衡強制旋回対流加熱方法およびその装置
発明の数 二
出願番号 五六-〇二四二一六
出願年月日 昭和五六年二月二三日
出願公告番号 五八-〇四七六二一
出願公告年月日 昭和五八年一〇月二四日
査定年月日 昭和五九年一月二七日
四 特許権登録番号 特許第一二二〇三二八号
登録年月日 昭和五九年七月二六日
発明の名称 減圧平衡発熱装置における空気流発生機構
発明の数 二
出願番号 五六-〇二五四〇二
出願年月日 昭和五六年二月二五日
出願公告番号 五八-〇四七六二二
出願公告年月日 昭和五八年一〇月二四日
査定年月日 昭和五九年一月二七日
五 特許権登録番号 特許第一二二〇三二九号
登録年月日 昭和五九年七月二六日
発明の名称 減圧平衡発熱装置における回転発熱機構取付装置
発明の数 一
出願番号 五六-〇二九九五二
出願年月日 昭和五六年三月四日
出願公告番号五八-〇四七六二三
出願公告年月日 昭和五八年一〇月二四日
査定年月日 昭和五九年一月二七日
六 特許権登録番号 特許第一二三一九三三号
登録年月日 昭和五九年九月二六日
発明の名称 熱源装置
発明の数 二
出願番号 五六-〇九九七二〇
出願年月日 昭和五六年六月二九日
出願公告番号 五九-〇〇四六二五
出願公告年月日 昭和五九年一月三一日
査定年月日 昭和五九年五月七日
七 特許権登録番号 特許第一二三六八一八号
登録年月日 昭和五九年一〇月三一日
発明の名称 熱源装置
発明の数 二
出願番号 五六-〇四六四三六
出願年月日 昭和五六年三月三一日
出願公告番号 五九-〇〇九八二二
出願公告年月日 昭和五九年三月五日
査定年月日 昭和五九年六月一日
八 特許権登録番号 特許第一二六六〇二二号
登録年月日 昭和六〇年五月二七日
発明の名称 減圧平衡加熱乾燥装置における気化水分凝結排水機構
発明の数 一
出願番号 五六-〇四六四三七
出願年月日 昭和五六年三月三一日
出願公告番号 五九-〇三七四二八
出願公告年月日 昭和五九年九月一〇日
査定年月日 昭和五九年一二月七日
九 特許権登録番号 特許第一二七三九六七号
登録年月日 昭和六〇年七月一一日
発明の名称 加圧平衡加熱方法
発明の数 二
出願番号 五五-一三四二二二
出願年月日 昭和五五年九月二九日
出願公告番号 五九-〇四七八二一
出願公告年月日 昭和五九年一一月二一日
査定年月日 昭和六〇年二月二二日
一〇 特許権登録番号 特許第一二七五一四〇号
登録年月日 昭和六〇年七月三一日
発明の名称 減圧平衡加熱方法
発明の数 二
出願番号 五五-一三二〇六五
出願年月日 昭和五五年九月二二日
出願公告番号 五九-〇五二三四二
出願公告年月日 昭和五九年一二月一九日
査定年月日 昭和六〇年三月二二日
一一 特許権登録番号 特許第一二七五一四一号
登録年月日 昭和六〇年七月三一日
発明の名称 減圧平衡加熱乾燥方法およびその装置
発明の数 二
出願番号 五五-一三二〇六六
出願年月日 昭和五五年九月二二日
出願公告番号 五九-〇五二七五三
出願公告年月日 昭和五九年一二月二一日
査定年月日 昭和六〇年三月二二日
一二 特許権登録番号 特許第一二七七五〇三号
登録年月日 昭和六〇年八月一六日
発明の名称 減圧平衡加熱乾燥機における気化水分の凝結除去装置
発明の数 一
出願番号 五六-〇一一六四八
出願年月日 昭和五六年一月三〇日
出願公告番号 五九-〇五二七五六
出願公告年月日 昭和五九年一二月二一日
査定年月日 昭和六〇年三月二二日
一三 特許権登録番号 特許第一二九二九二九号
登録年月日 昭和六〇年一二月一六日
発明の名称 減圧平衡加熱乾燥装置における外気の拡散導入装置
発明の数 一
出願番号 五六-〇四八三八六
出願年月日 昭和五六年四月二日
出願公告番号 六〇-〇〇五八七〇
出願公告年月日 昭和六〇年二月一四日
査定年月日 昭和六〇年五月一七日
一四 特許権登録番号 特許第一二九八三二一号
登録年月日 昭和六一年一月二〇日
発明の名称 減圧乾燥装置
発明の数 一
出願番号 五五-〇九四六三一
出願年月日 昭和五五年七月一〇日
出願公告番号 六〇-〇二二二六四
出願公告年月日 昭和六〇年五月三一日
査定年月日 昭和六〇年八月三〇日
一五 特許権登録番号 特許第一三〇三一一〇号
登録年月日 昭和六一年二月二八日
発明の名称 減圧乾燥装置
発明の数 一
出願番号 五五-〇九四六三〇
出願年月日 昭和五五年七月一〇日
出願公告番号 六〇-〇二二二六三
出願公告年月日 昭和六〇年五月三一日
査定年月日 昭和六〇年一〇月四日
登録目録
一 別紙特許目録一記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号二番
受付年月日 昭和六〇年六月一九日
受付番号 〇〇一四五六
原因 昭和六〇年六月一九日譲渡
登録年月日 昭和六〇年八月二六日
二 別紙特許目録二記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年九月四日
受付番号 〇〇二〇二八
原因 昭和六〇年六月一九日譲渡
登録年月日 昭和六〇年一〇月二八日
三 別紙特許目録三記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年六月一九日
受付番号 〇〇一四五八
原因 昭和六〇年六月一九日譲渡
登録年月日 昭和六〇年八月二六日
四 別紙特許目録四記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年六月一九日
受付番号 〇〇一四五九
原因 昭和六〇年六月一九日譲渡
登録年月日 昭和六〇年八月二六日
五 別紙特許目録五記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年九月四日
受付番号 〇〇二〇二九
原因 昭和六〇年六月一九日譲渡
登録年月日 昭和六〇年一〇月二八日
六 別紙特許目録六記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年六月一九日
受付番号 〇〇一四六三
原因 昭和六〇年六月一九日譲渡
登録年月日 昭和六〇年八月二六日
七 別紙特許目録七記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年六月一九日
受付番号 〇〇一四六一
原因 昭和六〇年六月一九日譲渡
登録年月日 昭和六〇年八月二六日
八 別紙特許目録八記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年九月四日
受付番号 〇〇二〇三〇
原因 昭和六〇年六月一九日譲渡
登録年月日 昭和六〇年一〇月二八日
九 別紙特許目録九記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年一二月一六日
受付番号 〇〇三〇六二
原因 昭和六〇年八月二一日譲渡
登録年月日 昭和六一年二月二四日
一〇 別紙特許目録一〇記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年一二月一六日
受付番号 〇〇三〇六三
原因 昭和六〇年八月二一日譲渡
登録年月日 昭和六一年二月二四日
一一 別紙特許目録一一記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年一二月一六日
受付番号 〇〇三〇六四
原因 昭和六〇年八月二一日譲渡
登録年月日 昭和六一年二月二四日
一二 別紙特許目録一二記載の特許権につき(本権の移転登録)
順位番号 二番
受付年月日 昭和六〇年一二月一六日
受付番号 〇〇三〇六五
原因 昭和六〇年八月二一日譲渡
登録年月日 昭和六一年二月二四日
一三 別紙特許目録一三記載の特許権につき
順位番号 一番
登録年月日 昭和六〇年一二月一六日
一四 別紙特許目録一四記載の特許権につき
順位番号 一番
登録年月日 昭和六一年一月二〇日
一五 別紙特許目録一五記載の特許権につき
順位番号 一番
登録年月日 昭和六一年二月二八日
約束手形目録一
一 金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和五九年九月一〇日
支払地 四日市市
支払場所 商工組合中央金庫四日市支店
振出地 四日市市
振出日 昭和五八年一二月五日
振出人 株式会社サニー
受取人 久保山信義
第一裏書人 右同
被裏書人 白地
第二裏書人 株式会社ミハマ製作所(取立委任のため)
被裏書人 株式会社八十二銀行
二 金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和五九年一〇月一〇日
三 金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和五九年一一月一〇日
四 金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和五九年一二月一〇日
二、ないし四、の約束手形の他の手形要件、裏書人、被裏書人は一、の約束手形と同じ
約束手形目録二
一、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年一月一〇日
支私地 四日市市
支弦場所 商工組合中央金庫四日市支店
振出地 四日市市
振出日 昭和五八年一二月五日
振出人 株式会社サニー
受取人 久保山信義
第一裏書人 右同
被裏書人 白地
第二裏書人 株式会社ミハマ製作所(取立委任のため)
被裏書人 株式会社八十二銀行
二、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年二月一〇日
三、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年三月一〇日
四、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年四月一〇日
五、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年五月一〇日
六、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年六月一〇日
七、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年七月一〇日
八、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年八月一〇日
九、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年九月一〇日
一〇、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年一〇月一〇日
一一、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年一一月一〇日
一二、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六〇年一三月一〇日
一三、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年一月一〇日
一四、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年二月一〇日
一五、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年三月一〇日
一六、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年五月一〇日
一七、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年六月一〇白
一八、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年七月一〇日
一九、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年八月一〇日
二〇、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年九月一〇日
二一、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年一〇月一〇日
二二、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年一一月一〇日
二三、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六一年一二月一〇日
二四、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六二年一月一〇日
二三、金額 金一、四三〇万円
支払期日 昭和六二年二月一〇日
二六、金額 金七五〇万円
支払期日 昭和六二年三月一〇日支払地 名古屋市
支払場所 株式会社三井銀行名古屋駅前支店
二、ないし二六、の約束手形の他の手形要件、裏書人、被裏書人は
一、の約束手形と同じ
契約一覧表
<省略>
本件発明目録
<省略>
工藤和子所有特許権並びに出願権リスト
<省略>
<省略>